2004-04-22 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
今次改定案では、従来の五年目ごとの財政再計算期という考え方をなくして、百年間とする財政均衡期間における見通しを作成し、これを公表すると変更することになっています。公表するだけで、五年目ごとに法案を提出し、国会で審議する必要がなくなるわけです。今次改定法が成立すれば、保険料値上げ、年金額切り下げが国会審議抜きで自動的に進行する。まさに民主主義の形骸化と言わざるを得ません。
今次改定案では、従来の五年目ごとの財政再計算期という考え方をなくして、百年間とする財政均衡期間における見通しを作成し、これを公表すると変更することになっています。公表するだけで、五年目ごとに法案を提出し、国会で審議する必要がなくなるわけです。今次改定法が成立すれば、保険料値上げ、年金額切り下げが国会審議抜きで自動的に進行する。まさに民主主義の形骸化と言わざるを得ません。
また、平成元年度におきまして厚生年金の寡婦加算額が恩給よりも千七百円高くなった理由は、同年が公的年金の財政再計算期に当たりまして、予算編成過程において、恩給については消費者物価変動見込み値により額を設定したわけでございますが、公的年金におきましては障害基礎年金等の加算額の改定率による改定を行ったことによるものでございます。
他の年金制度にも言えることでありますが、この無拠出部分は社会政策として国の負担で手当てをし、財政再計算期ごとに財政基盤の健全化を図っておくべきであったのであります。
それは、別に法律で定める日まで年金資金運用基金においてこれを実施することということで、逆に言えば、別に法律で定める日にこれは終わるということの意味でもございますが、ただ、この別に定める日につきましては、次々回以降の財政再計算期の後、財政再計算は通常五年に一回ということで、通常であれば次々回というのは平成二十一年に当たりますが、その後、業務の実施状況等を勘案して定めるというふうに法律上規定されている次第
○河村政務次官 年金財政への影響がこの改正に伴いましてどうなるであろうかということなのでございますが、私学共済の場合は、次期の財政再計算期は来年四月でありまして、今現時点で、改正措置を踏まえた再計算の準備をしているところでございますので、この段階で明確な将来見通しがまだ出ておりません。 前回、平成六年に、財政再計算、将来見通しを行っております。
○堀込委員 そこで、今回の改正で見送られた掛金率の問題でありますが、平成六年改正で、五年ごとの財政再計算期に、実は二・五%ずつ引き上げるのだ、二九・八%まで保険料率を引き上げる、こういうことになっていたのであります。そしてまた、国民年金掛金も、毎年度五百円ずつ、二万一千七百円まで引き上げることになっていた。
次期財政再計算期を目途に、つまり今回の年金改正において、基礎年金の国庫負担引き上げについては附則修正に明記されており、さらに、自民党も含め全会一致で確認された附帯決議において、国庫負担を二分の一に引き上げる、そのことが確認されているのです。 これは国会の意思であり、国民への約束です。
具体的には次々回以降の財政再計算期にどうするかということを最終的に決めるわけでございますけれども、当分は新規融資も続けるということでございます。 それから、年金担保融資につきましては、これをやめるわけにはまいりません。これは恒久的な事業として実施する必要があると思っておりますので、これは社会福祉・医療事業団に移しましてそこでやっていただこうということにいたしたわけでございます。
その点は、私どもとして、今回の年金改正に当たりましても、あとう限り保険料の引き上げを抑制したいという気持ちもございまして、これは五年後ということを決めたわけではございませんが、次の再計算期までには安定した財源を得て、これを二分の一にするということを明記することを今予定させていただいておるということでございます。
○国務大臣(宮下創平君) 御指摘のように、年金改革は五年に一度の財政再計算期で見直すことが義務づけられております。 少子高齢化が一層進んでおりますから、私どもは、この状況の変化を踏まえまして年金制度を見直し、改革をしようということで、これは二年近く年金問題調査会を中心にして検討してまいりました。そして、率直に申しまして、三月ごろには成案を得たわけでございます。
その中で年金改革についてでございますが、これは私ども、少子高齢化社会というのが急速なスピードで進んでおるという事態がございまして、平成六年には改正をやりましたが、五年ごとに、財政再計算期に見直すということでございますから、平成十一年度中にこれは改革をやらなければなりません。
○宮下国務大臣 少子・高齢化社会を迎えまして、ここで五年ごとの財政再計算期の検討に着手しておるわけでございますが、今委員のおっしゃるように、社会保険料でいただくか税でいただくか、これは代替関係にあるということでありますが、マクロ的にはそういうことが言えると思いますね。
しかし、次なる財政再計算期までになるべく早くこの見通しを立てたいということも、経済の状況、あるいはこれからの財政、あるいは税制のあり方、あるいは行革も含まれるんでしょう、そういうことを含めて全般的な判断をするということでございまして、私どもは、二分の一までであれば何とか責任を持ってこれを措置していきたいという決意のもとに、今予定されている法文上は多少先送り的な感じをお受けになるかもしれませんが、決意
したがって、今回御提案申し上げようとしている厚生年金の改正等におきましては、基礎年金部分については安定した財源を確保した上で別に法律の定めるところによりまして三分の一から二分の一にする、しかも期限は次期再計算期の二〇〇四年までの間にということですから、なるべく早くやりたいと思っております。
無年金障害者の問題についてはいろいろ御質問もあるわけですが、これは九四年の年金法の改正のときに次の財政再計算期までに検討するとあったわけですね。それがまた今後も検討すると延ばしていらっしゃるんですが、これは絶対にいつまでにやるということをここでお約束いただきたい。そのことをぜひ大臣、お願いいたします。
それは、次の財政再計算期までには安定した財源を得てこれを行いたいという趣意のことも入れてございます。これは、戦略会議の、二十一世紀の初頭までに二分の一にしろ、その後は全額税方式を目指せということにも一部こたえているものでもございます。
ただ、そのときは、次の財政再計算期までというようなことで検討をするという趣旨であったかと存じます。 なお、附帯決議で三分の一を二分の一にすることが決議されておることも承知いたしております。 今回は、私どもはこのことを重く受けとめさせていただきました。
○宮下国務大臣 大綱にもお示ししてございますように、次の財政再計算期が二〇〇四年でございますから、それまでに安定した財源を得て、そして別に法律で定めるところにより、三分の一の国庫負担を基礎年金部分について二分の一にするということは法定いたしておりますので、これは法律上明記をいたします。
この点は、遠い将来の話はともかくとして、この年金財政再計算期においてそのようなことはできませんということで私も申し上げておりますので、その点の合意は必ずしも得ておりませんが、検討課題というようなことで、おおよその、あらあらの合意を得ておる。その点だけでございまして、あとはおおむね理解を得ておるというように思っております。
○国務大臣(宮下創平君) 先ほど来、年金審議会の問題につきまして御指摘がございますが、私ども、基本的には、今、局長の答弁しましたように、年金財政再計算期に当たりますので、一昨年の五月から鋭意検討を続けて、審議会としては三十一回やりまして、そのほかきのうまで合わせて三十四回やっているんですね。
私どもはその趣旨を踏まえまして、全額税方式というわけにはまいりませんが、ぎりぎりの選択として二分の一までは何とかできないものかという観点から、今回の改正案では、二〇〇四年の次の財政再計算期までに必要な安定の財源を得て、そして法律改正によって三分の一を二分の一にすることを明定することを今予定させていただいております。
○国務大臣(宮下創平君) 委員御承知のように、年金財政の再計算期にことしは当たっておりまして、今抜本的な改革に私ども取り組ませていただいておりますが、片や景気がこういう状況でございますから、厚生年金の保険料の引き上げは当初予定では十月に上げる予定でございました。
ぎりぎり二〇〇四年の次の財政再計算期までにとなっておりますが、あとう限り、なるべく早くめどをつけて、そしてその財源の見通しをつけたい。さすれば、年金保険料の凍結も解除されます。
それから、二〇〇四年が次の財政再計算期でございますが、それまでになるべく早くそういう措置がとられることが私は望ましいと考えておりますが、それは、今申しましたようないろいろの財源計算との関係がございまして、なかなか直ちにはできないということがございますので、法律にどういうふうに書くかというお尋ねでもございますが、ある程度そういった姿は法律の中に記述すべきものだと私も思っております。
ただ、私は、いろいろなところで申し上げているんですけれども、将来の年金への不安からいっって、基礎年金の部分を含めて、もう掛けない、意図的に掛けないという人や、将来もらえないんだったら生活保護でいいんじゃないかというような話をあちこちで聞くものですから、だから、やはり一階建て部分だけについてはせめて来年の再計算期に二分の一にする、そして次はもう少し、私たちの党は全額税方式でいくべしというふうに主張しているわけですけれども
ただし、凍結期間が非常に長うございますと、次の計算期へのずれ込みといいますか、そういうものが、保険料を上げざるを得なくなりますね。そういう問題もありまして、余り上げられるのかどうか、そういう検討は必要になろうかと思います。